労働災害による脊髄損傷

 

脊髄損傷とは、外側から受けた衝撃で、小脳から腰椎(ようつい)に伸びる中枢神経である脊髄(せきずい)が損傷され、運動や感覚機能に障害が生じる状態です。

 

手足の麻痺などの後遺障害がのこることもあります。

 

 

「完全麻痺」と「不全麻痺」

脊髄損傷によって生じる手足の麻痺には、完全麻痺不全麻痺があります。

 

完全麻痺は、下肢がまったく動かない状態をいいます。

感覚も鈍くなりますが、全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもあります。

頸椎(けいつい)を損傷した場合には、四肢全てが動かない状態になる可能性があります。

 

不全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して手足の一部が麻痺している状態のことです。

ある程度運動機能が残っている軽症のものから、感覚知覚機能だけ残った重症のものまであります。

 

 

脊髄の傷は戻らない

いずれの場合であれ、脊髄は一度傷つくと、二度と元に戻らないものです。

労働災害後の生活に支障を生じることは否めませんので、適切な後遺症害認定を受け、しっかりとした補償を受けることが大切です。

 

適切な後遺障害の等級認定を得るには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見のほか、医師が作成する後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で手続を行うことが需要です。

 

脊髄損傷の後遺障害認定基準は、以下のとおりです。

 

 

等級

認定基準

1級1号

①高度の四肢麻痺が認められるもの

②高度の対麻痺が認められるもの

③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

①中程度の四肢麻痺が認められるもの

②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号

①軽度の四肢麻痺が認められるもの

②中等度の対麻痺が認められるもの

5級2号

①きわめて軽易な労務以外には服することができないもの

②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

7級4号

①軽易な労務以外には服することができないもの

②一下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの

9級10号

①通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

②一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級13号

①通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

②運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

③運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

労働災害によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、できるだけ早く弁護士に相談してください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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