労働災害の慰謝料請求

労働災害における様々な補償・請求のうち、「慰謝料」とは、「精神的な苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことをいいます。

その他の損害(例えば、ケガの治療にかかる費用や、休業期間の賃金など)については、また別の費目として労災給付や損害賠償により受け取ることとなります。

 

労災保険では「精神的な苦痛」への補償が無い!

重要なポイントとして、「労災保険では、精神的な苦痛・損害に対する慰謝料等は補償されない」という点があります。

そのため、これらの労災保険で補償されない損害については、民事上の損害賠償請求により勤務先等に請求することになります。

 

労働災害に基づき事業主に請求しうる慰謝料には、3種類があります。

 

1)死亡慰謝料

労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。

慰謝料額について、裁判所が交通事故の訴訟で用いる次の基準が参考になります。

 

・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

 

上記のように、死亡慰謝料は、ご家庭の経済面をどの程度担っていたか、どのような立場にあったかによって金額に差が生じるのが実務での一般的な取扱いです。

 

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

 

2)後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことに対する慰謝料です。

慰謝料額については、やはり、裁判所が交通事故の訴訟で用いる基準が参考になります。認定等級により慰謝料額も異なると考えられています。

・第1級・・・2800万円

・第2級・・・2370万円

・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円

・第5級・・・1400万円

・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円

・第8級・・・830万円

・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円

・第11級・・・420万円

・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円

・第14級・・・110万円

 

3)入通院慰謝料

入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。

慰謝料額については、やはり、裁判所が交通事故の訴訟で用いる基準が参考になります。入院期間と通院期間の長短により金額も変わってきます。

※ここに赤本掲載の表を入れる。

 

慰謝料請求が通常よりも増額されうるケースとは

以上のように、慰謝料額については、訴訟でのおおよその相場が確立されていますが、ケースによっては、相場よりも増額されることもあります。

 

1)被災者の精神的苦痛がより大きいと思われる場合

例えば、「労働災害後、被災者を助けなかった」、「死亡事故後、遺族に対して被災者の暴言をした」、「労働災害の原因が会社の違法な業務だった」場合等が考えられます。

 

2)被災者側に特別な事情がある場合

例えば、「女性被災者で、労働災害によって人工中絶をせざるを得なかった」、「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」、「仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢が潰えた」場合等考えられます。

 

3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合

例えば、、「障害等級は認定されなかったが、業務に影響がでる場合」、「将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」、「休業損害が算定できない場合」場合等が考えられます。

 

上記のようなケースにおいては、通常よりも高額な慰謝料請求が認められることがあります。被災者の方やご遺族は、個別具体的な事情を踏まえた適切な慰謝料額の賠償を受ける権利がありますが、個別具体的な事情の主張や立証は決して容易なものではありません。

 

しかしながら、ご自身のケースでは、そもそも慰謝料の請求ができるのか、できるとしてどの程度の慰謝料が請求できるか分からないという方も多くいらっしゃるかと思います。したがいまして、慰謝料の請求を検討される方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

弁護士は、ご相談時にお聞きした個別具体的な事情から、慰謝料の相場や増額の可能性についてある程度の見通しを立てることができます。それが労働災害に精通している法律事務所であれば尚更です。

 

群馬で慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士に相談してみてください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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