労働災害の損害賠償請求

労災保険の給付だけでは不十分なことも

労働災害に遭ったら、治療にかかるお金(療養補償給付)や、働けなくなったことで得られなくなってしまった賃金相当額(休業補償給付)等の補償を受けることができます。

 

しかしながら、労災保険給付は定額であり、労働者が被った財産的損害が労災給付で填補されるとは限りません。

 

また、労災給付では精神的苦痛に対する賠償、いわゆる慰謝料は給付されません。

 

労災給付だけでは損害の填補が十分でない場合、どうしようもないのでしょうか。

 

いいえ、そうとは限りません。

 

事業主に対する損害賠償請求を行うことによってさらに多額の賠償を受け取ることが可能になるケースがあります。

 

労働基準法による定め

ところで、「労働基準法」では、このような労働災害(労災)が発生した場合に、ケガ等の原因となった使用者(=雇用主・会社経営者等)がその損失を被災した労働者やその遺族に対して補償するよう義務付けられています。

 

つまり、業務の中で発生したケガや病気については、使用者の責任において補償がなされることが大原則なのです。

 

しかし、使用者にとっても、高額な支払いは経済的に大きな負担になることがあり、使用者に支払能力がなければ、労働者の保護を図ることができません。

 

そこで、こうした事態を防止し、被災したした労働者等が確実に補償を受けられるよう、「労災保険」という制度が設けられているのです。

 

労災保険は、政府が保険制度として運営し、使用者は義務としてこれに加入して保険料を納め、被災した労働者等がこの保険によって補償を受けられるようにして、労働基準法上の補償制度の限界を補うものとなっています。

 

使用者は、労災保険給付がなされるべき場合には、その価額の限度において労働基準法上の労災補償義務を免れるとされており、使用者が労災補償を行った場合にはその価額の限度で民法による損害賠償義務を免れるとされています。

 

損害賠償請求という選択

つまり、労災保険給付がなされた場合には、その価額の限度において使用者は損害賠償義務を免れることとなっていますので、労災保険給付で賄えなかった部分について使用者に損害賠償請求ができるかどうかを検討していくことになります。

 

この使用者に対する損害賠償請求手続は、労災保険からの補償を受けるための手続とは全く別の手続であり、請求できるかどうかの検討等には、より高度な法的知識が必要になってくることが多いです。

 

ここでは、使用者に対する損害賠償請求について解説します。

 

事業主に対する損害賠償請求を行うための法的構成としては、大きく分けて、⑴安全配慮義務違反による債務不履行責任と、⑵不法行為責任が考えられます。

 

労災保険による補償を受けるには、業務上生じた災害(業務上災害)であることが要件となりますが、使用者側に過失があることは要件ではありません。しかしながら、使用者に損害賠償請求をするためには、使用者に「過失」があることが要件となり、使用者の過失の有無が重要なポイントとなります。

 

 

⑴ 安全配慮義務違反による損害賠償請求

例えば、労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償を行うことが出来ます。

 

近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。

 

安全配慮義務違反による損害賠償請求を検討する場合、安全配慮義務の内容を確定することが非常に重要です。

 

労働者の安全対策のための法令としては、「労働安全衛生法」や「労働安全衛生規則」が定められておりますので、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えるでしょう。

 

また、安全配慮義務違反が問題となった同種事案の裁判例も参考になります。

 

いずれにせよ、安全配慮義務の内容の特定やその違反を立証することには緻密な分析・証拠収集が必要となります。

 

 

⑵ 不法行為による損害賠償請求

事業主に対しては、不法行為による損害賠償請求を行うことも考えられます。

 

 

<一般不法行為責任>

一般的な不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、被害者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされています。労働災害の場合も、一般不法行為責任を根拠に使用者に損害賠償請求をすることが考えられます。

 

不法行為責任が成立するための要件は次のとおりです。

  • 1.他人の権利を侵害したこと
  • 2.1について故意または過失が存在すること
  • 3.損害が発生したこと
  • 4.侵害行為と損害との間に因果関係が存在すること

 

 

<使用者責任>

労働災害の場合、不法行為責任の一類型である使用者責任(民法715条)を根拠として、事業主に対して損害賠償責任を請求できるケースもあります。

 

使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることをいいます。

 

使用者責任が成立するための要件は次のとおりです。

  • 1.使用・被用の関係が存在すること
  • 2・その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
  • 3.その損害が事業の執行につき加えられたものであること

 

労災保険給付を受ける以外に、さらに、事業主に対して、⑴⑵の責任を問えるのか、問える可能性があるとして、⑴⑵いずれの構成を採るべきかの検討は、実務を踏まえた適切な判断が欠かせません。

 

また、⑴⑵いずれの構成を採るにしても、主張内容の適切な構築と緻密な証拠収集による立証活動が必要となります。

 

このように、非常に難しい問題がありますので、事業主に対する損害賠償請求を検討したいとお考えの場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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