労働災害による醜状障害(傷あと)

労働災害にあった場合に、怪我の具合によっては傷跡ややけど跡が残ってしまうことがあります。

 

このような跡は、醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当することがあります。

 

醜状障害の等級は、醜状の箇所が日常生活において露出する箇所かどうかによって異なってきます。

 

以前は、女性にとっては体の傷跡が人生に与える影響が大きいと考えられており、男女という性別の違いによって等級が区別されていました。

 

しかし、現在では醜状障害が与える影響は男性も女性も同様であると考えられるようになり、男性と女性とで同じ等級になるように、自動車損害賠償保障法施行令が改正されました。

 

醜状の後遺障害は、以下の2つに大きく分けることができます。

 

 

①外貌(がいぼう)における醜状

例えば、頭部や顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分の醜状です。

 

上肢や下肢以外の日常的に露出する部分が「外貌」と呼ばれます。

外貌に関する後遺障害認定は、次のとおりです。

 

等級

認定基準

第7級

外貌に著しい醜状を残すもの

第9級

外貌に相当な醜状を残すもの

第12級

外貌に醜状を残すもの

 

「外貌に著しい醜状を残すもの」かどうかは、醜状痕のある箇所によって異なります。

 

ⅰ 頭部

手のひら大以上の瘢痕(きずあと)があるとき、または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損があるとき、「外貌に著しい醜状を残すもの」であるとされます。

 

ⅱ 顔面部

卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、または10円玉大以上の組織陥没があるとき、「外貌に著しい醜状を残すもの」であるとされます。

 

ⅲ 首

手のひら大以上の瘢痕があるとき、「外貌に著しい醜状を残すもの」であるとされます。

※注: 手のひら大とは、指の部分は含みません。

 

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取り扱われません。

 

また、醜状障害を負ってしまうと、多くの方がすぐに美容形成を行なおうとしますが、医大系の病院においては、醜状の安定を図った上で形成外科での治療が開始されることになりますので、あせって形成外科での美容形成の治療を急ぐ必要はない点も理解し、治療を受けていくことが重要になります。

 

 

②外貌(がいぼう)のうち、上肢や下肢に関する醜状

上肢(じょうし)は腕のことで、下肢(かし)は足のことです。

 

後遺障害認定は、次のとおりです。

 

等級

認定基準

14級

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

労働災害にあった場合で上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

 

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。

 

まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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