労働災害による上肢(肩~手指)の後遺障害

 

労働災害により、肩から手指にかけて後遺障害を負ってしまうことがあります。

肩から手指の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

 

①肩及び腕と、②手指に分けて考えます。

 

 

①肩から腕にかけての後遺障害の認定基準について

肩から腕にかけては、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、堯骨及び尺骨の5つの骨で構成されており、この部位に関する障害としては、骨折や脱臼、神経麻痺などの症状が典型的です。

肩があがらない、腕が曲がらないという症状も含まれます。

 

肩から腕にかけての後遺障害の認定基準は、以下のとおりです。

 

1)欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用の全廃したもの

6級6

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級9号

1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

肩から腕にかけての後遺障害認定においては、可動域の測定が必要です。

「可動域の測定」とは、どこまで肩や腕を動かすことができるかを測ることをいいます。

 

 

②手指の後遺障害の認定基準について

手指の後遺障害には、手指を失ってしまったり動かなくなってしまったりするものがあります。

 

手指の後遺障害の認定は、以下のとおりです。

1)欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級6号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの

8級3号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの

9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

11級8号

1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの

12級9号

1手の小指を失ったもの

13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

 

3)変形障害

等級

認定基準

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

手指の後遺障害認定においても、どこまで手や指を動かすことができるかを測る、可動域の測定が必要です。

 

労働災害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

 

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。

まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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