労働災害による下肢(股~足指)の後遺障害について

 

労働災害にあい、股から足指にかけての部分、すなわち下肢(かし)に後遺障害を負ってしまうことがあります。
下肢(かし)の後遺障害は、骨折、脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。

 

下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。

膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

 

下肢の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。

 

 

①下肢のうち足指を除く部位の後遺障害の認定基準

1)欠損障害

等級

認定基準

1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級4号

両下肢の用を全廃したもの

5級5号

1下肢の用を全廃したもの

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

 

4)短縮障害

等級

認定基準

8級5号

1下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8号

1下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

1下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8号

1下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

 

 

②足指の後遺障害の認定基準

足指の後遺障害の認定基準は、以下のとおりとされています。

 

1)欠損障害

等級

認定基準

5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級11号   

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級10号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号         

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

下肢の後遺障害認定において最も気をつけなければならない点は、どこまで足などを動かすことができるかを測る、可動域の測定です。

労働災害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

 

 

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。

まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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