労働災害による高次脳機能障害

労働災害にあい、頭部に激しい衝撃を受けることがあります。
頭部に激しい衝撃を受けた場合、高次脳機能障害(こうじ・のうきのう・しょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症することがあります。
高次脳機能障害は、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害です。
事故前と変わらないように見えることも
例えば、一見普通に見えても、記憶力が低下したり、感情のコントロールができなくなったり、作業の反復継続ができなくなったりする症状が現れます。
また、精神的側面にも影響が生じ、仕事や日常生活に支障が生じることがあります。
高次脳機能障害は、その存在が確認されれば、多くの場合、「脳挫傷後遺症(のうざしょう・こういしょう)」、「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせい・じくさくそんしょう・こういしょう)」という診断名がつけられます。
正確な判断には知識が必要!
しかし、受傷後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されないことがあり、画像所見が無いために、高次脳機能障害であると判定されず、あるいは低い等級認定になってしまうことがあります。
もし、ご家族などが労働災害の被害にあい、例えば、記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、労働災害前から変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早めに弁護士にご相談の上、医療機関にて適切な後遺障害の診断をしてもらうことが大切です。
高次脳機能障害の認定基準は、以下のとおりです。
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等級 |
認定基準 |
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1級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
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3級3号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終始労務に服することができないもの |
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5級2号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
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7級4号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
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9級10号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |










