労働災害による高次脳機能障害

 

労働災害にあい、頭部に激しい衝撃を受けることがあります。

 

頭部に激しい衝撃を受けた場合、高次脳機能障害(こうじ・のうきのう・しょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症することがあります。

高次脳機能障害は、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害です。

 

 

事故前と変わらないように見えることも

例えば、一見普通に見えても、記憶力が低下したり、感情のコントロールができなくなったり、作業の反復継続ができなくなったりする症状が現れます。

また、精神的側面にも影響が生じ、仕事や日常生活に支障が生じることがあります。

 

高次脳機能障害は、その存在が確認されれば、多くの場合、「脳挫傷後遺症(のうざしょう・こういしょう)」、「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせい・じくさくそんしょう・こういしょう)」という診断名がつけられます。

 

 

正確な判断には知識が必要!

しかし、受傷後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されないことがあり、画像所見が無いために、高次脳機能障害であると判定されず、あるいは低い等級認定になってしまうことがあります。

 

もし、ご家族などが労働災害の被害にあい、例えば、記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、労働災害前から変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早めに弁護士にご相談の上、医療機関にて適切な後遺障害の診断をしてもらうことが大切です。

 

高次脳機能障害の認定基準は、以下のとおりです。

 

等級

認定基準

1級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終始労務に服することができないもの

5級2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

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