落ちてきた物や飛んできた物に当たった事故(飛来事故)

 

「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たってケガをした」という事故は、きわめて頻繁に発生し、重症化してしまうことも少なくない例です。

 

建設業や製造業、運送業などの現場で特に多く見られます。

 

  • 建設現場での作業中、高い位置から落ちた建材が頭部に直撃した
  • クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落した
  • 研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、砥石が割れ、その破片が胸部を直撃した

 

このように、高い位置からの落下物が直撃するほか、加工を行っていた物の一部が飛来することで重大な事故に至るケースが後を絶たちません。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

前述のとおり、飛来事故は、重症化しやすい事故ですから、補償額が多額(数百万円から数千万円)になることが少なくありません。

 

また、労災保険の給付では賄えない損害に関しては、労働現場の管理責任、つまり、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、会社(事業主)、元請けに対する多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

 

飛来事故では、機械自体の安全性の欠如や、安全のための教育・周知徹底の不備等を根拠に責任を追及することが考えられます。

 

しかしながら、被災された労働者が、会社に対してこのような責任追及をすることができる場合があるということを知らないままに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっているケースが多いと思われます。

 

他の従業員の失敗・過失によりケガを負った賠償はどうなる?

飛来事故では、「同じ現場で作業していた他の人が落としたものに当たった」というケースがとても多くあります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

 

会社の従業員の不注意によって別の従業員(被害者)にケガをさせた場合、使用者が「使用者責任」(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負うこととなり、被災労働者は、会社への損害賠償請求が可能となります。

 

 

会社・元請けに対して過失を追求するために

 

会社に責任を追及するためには、様々な角度から「このような事故を起こさないために、使用者は全力で労働者の安全対策を行ったのか」という検証をすることと、証拠を収集する作業が必要です。

 

しかしながら、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、これに関する会社とのやり取りはとても煩雑ですし、精神的にも辛いものがあります。

 

また、損害額の計算も容易ではありません。

 

どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金はどう補償されるのか、将来の介護費は請求できるのか・・など、損害の内容を確定し、その金額を計算するためには専門的知識が必要です。

 

 

一日でも早く、労災に強い弁護士にご相談を

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多いのが現実です。

 

被災者に一定の過失があったとしても、会社の責任が全くないとはいえないケースがほとんどです。

 

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一手に担い、スピーディーに進めることができます。

 

是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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