労災保険とは~どんなときにどんな労災給付が受けられるの?~
労災保険とは、労働者の方が仕事や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、亡くなったりした場合に、労働者ご本人やご遺族が保険金の給付がされ、補償を受けることができる制度です。
本来、この補償義務は、使用者(事業主・雇用主)が法律上負っているのですが、労働者の方等が確実に補償を受けられるよう労災保険制度ができました。
使用者は、労災保険から労働者に保険金給付がなされると、その限度で補償義務が免除されることになっています。
労災保険の保険料は、使用者が納めます。
正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も労災保険による補償の対象となります。
労災保険を受けるための要件は、法律で厳格に決まっているので、実際に給付を受けられるかについては、ご相談をうかがってみないと判断できませんが、もし、あなたが、仕事に関連してけがをしたとか、病気になったということであれば、労災保険からの給付を受けられる可能性があるので、給付を受けることを検討してみてください。
労災保険の補償の種類
⑴ 療養(補償)給付:
病院での治療に関する費用等の給付
⑵ 休業(補償)給付:
仕事を休んだ場合の休業にかかる給付
⑶ 障害(補償)給付:
ケガや病気が症状固定したときに身体に一定の障害が残った場合の給付
⑷ 遺族(補償)給付:
家族が亡くなった場合の遺族に対する給付
⑸ 葬祭料・葬祭給付:
家族が亡くなった場合に遺族が葬祭を行った場合等の給付
⑹ 傷病(補償)年金:
治療開始後、1年6か月経過しても治癒(症状固定)していない場合の給付
⑺ 介護(補償)給付:
重い障害が残り、家族や介護サービス等から介護を受けることになった場合に受けられる給付
上記⑴~⑺に加えて、社会復帰促進等事業としての労災特別支給金があります。
労災特別給付金の一覧
労災特別支給金には、次のものがあります。
⑴ 休業特別支給金
⑵ 障害特別支給金
⑶ 障害特別年金
⑷ 障害特別一時金
⑸ 遺族特別支給
⑹ 遺族特別年金
⑺ 遺族特別一時金
⑻ 傷病特別支給金
⑼ 傷病特別年金










