石綿(アスベスト)の労災と損害賠償
石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)は、極めて細い繊維状の天然鉱物の一種です。
断熱性・耐火性・防音性等に優れているなどの特性があり、それでいて安価であったことから「奇跡の鉱物」とも呼ばれていました。
わが国では、軽量な断熱材として高度経済成長に伴ってその消費量が大きく伸び始め、1960年代から1980年代の建築において多く用いられました。その汎用性から、建築以外にも、一般人にとって身近な多種多用の製品(例えば、石油ストーブ・ドライヤー等)に使用されました。
しかしながら、1990年頃から急激に消費量が減少し、2005年には石綿を扱うニチアス株式会社や株式会社クボタの工場付近における住民の健康被害が報じられると(クボタショック)、国家に対する糾弾がなされ、、2006年9月には、石綿含有製品の製造、使用等がほぼ全面的に禁止されるに至りました。
石綿紡織工場で働いた元従業員やその家族、また工場周辺に居住していた住民の健康被害に関する、いわゆる「泉南アスベスト訴訟」、その後、石綿を建材として用いた建設に従事した作業員の健康被害に関する、いわゆる「建設アスベスト訴訟」と、石綿により被害を受けた方の救済を目的とした訴訟が全国的な広がりを見せました。
石綿による健康被害は、長い年月を経て出てくることが多く、現在も全国の裁判所で国や企業の責任を追及する訴訟が多数提起されています。
それでは、被害救済のためにはどのような方法があるかについてご説明します。
労災制度による救済
現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、その仕事が原因で石綿にさらされたこと(ばく露)により、石綿と関連のある疾病にかかり、治療をしたり、休業したり、亡くなったりした場合には、以下のとおり、労災制度により一定の補償がなされます。
石綿(アスベスト)の労災認定基準
アスベストの吸引が原因で疾病にかかったり、亡くなったりした場合、労働基準監督署長から労災の認定を受けることができれば、労災保険を受給することができます。
この労災認定基準によれば、「石綿ばく露作業に一定期間従事した結果、石綿による疾病を発症したこと」が重要となります。
「石綿による疾病」と言えるには、「石綿との関連が明らかな疾病」である必要がありますが、次の疾病がそれに該当します。
当てはまる疾病
①石綿肺
②肺がん
③中皮腫
④良性石綿胸水
⑤びまん性胸膜肥厚
当てはまる作業
「石綿ばく露作業」とは、次に掲げる作業をいいます。
①石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
②倉庫内等における石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
③石綿製品の製造工程における作業
④石綿の吹付け作業
⑤耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
⑥石綿製品の切断などの加工作業
⑦石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
⑧石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
⑨石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業
⑩①~⑨までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
⑪①~⑩までの作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業
そして、石綿ばく露作業従事期間や疾病の程度等について認定基準を満たしていれば、労災が認定され、補償がなされます。
もっとも、労災制度による補償については、補償額に一定の限度があり、慰謝料については支給の対象外となります。
受けた被害について、完全な補償を受けたいと考える場合には、(元)勤務先に対する損害賠償請求を行う必要があります(詳細は「会社に対する損害賠償請求」をご覧ください。)。
石綿による健康被害の救済に関する法律による救済
石綿による健康被害は、長い潜伏期間を経て発症し、原因の特定が難しいという特殊性があります。
そのため、労災制度による救済の対象となる方であっても、その救済を受けずにご本人が亡くなってしまったり、そのご遺族の方が遺族補償を受ける権利が時効で消滅してしまったりすることも起こります。
また、石綿製品の製造工場等の近隣に住んでいた方等は労災補償の対象にはなりません。
そこで、労災制度による救済を受けられない方の救済を図ることを目的とした「石綿による健康被害の救済に関する法律」(略して「石綿救済法」と呼ばれることが多いです。)が存在します。
石綿救済法による救済制度は、①労災補償による救済の対象とならない方を対象とした「救済給付」と、②労災補償を受けずに死亡した労働者のご遺族を対象とした「特別遺族給付金」※の2本柱となっています。
なお、①の救済給付に関する手続は、独立行政法人環境再生保全機構が行うこととされています。
救済給付を受けるためには、同機構から給付を受けるための認定を受ける必要があります。
※特別遺族給付金
アスベストの吸引により2016(平成28)年3月26日までにお亡くなりになった労働者のご遺族について、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が5年の時効によって消滅した場合、特別遺族給付金が支給されます。
特別遺族給付金の指定疾病は、石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚です。
特別遺族給付金の内容としては、特別遺族年金(原則として年額240万円)、特別遺族一時金(1200万円)があります。
遺族特別支給金の請求期限は、2022(令和4)年)3月27日までとなっていますので、早目に申請をすることが肝心です。
石綿救済法による補償額は、労災制度による補償額に比べると低額にとどまりますので、労災認定を受けられる可能性がある方はそちらの検討を優先して行います。
国に対する損害賠償請求
国は、2014(平成26)年10月9日の大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決※を受けて、石綿工場の元労働者やその遺族の方々が国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合に訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金を支払う旨表明しました。
※大阪府南部の泉南地域の石綿工場の元労働者やその遺族の方が、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったとして、国に対して損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
上記和解の要件は次のとおりです。
①昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場(石綿紡織工場・石綿含有建材・製品の工場等)内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
②その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺・肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚等)を被ったこと。
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
健康被害を受けられた方が既にお亡くなりになられている場合にはそのご遺族の方が請求できます。
和解により支払われる賠償金額は、疾患の種類や程度に応じて定額であり、550万円~1300万円(弁護士費用と遅延損害金は別途)の賠償金を受けることができます。
この国の方針に基づいて賠償金を支払ってもらうためには訴訟提起が必須となります。
事案によっては、国が争う意向を示し、緻密な主張立証活動が必要になることもあります。
この国の方針の対象になるかもしれない(上記①②③の要件を満たす可能性がある)とお考えの方は、上記要件の③にかかわる消滅時効の問題もありますので、まずは、当事務所にご相談ください。
上記和解の要件に該当しない場合であっても(例えば、建設現場における被害救済)、国に対する損害賠償請求を行う余地はありますので、当事務所にご相談ください。
会社に対する損害賠償請求
会社が石綿の危険性を認識しつつ、何らの対策もとらずに労働させたことによって疾病を発症したことについて、会社に対して、損害賠償請求を行う余地がある場合があります。
会社に対する損害賠償請求においては、会社が安全配慮義務(労働者の生命・健康を危険から保護するように配慮する義務)に違反したかが争点となることが多いです。
石綿労災の損害賠償請求における安全配慮義務の具体的な内容は次のとおりです。
①粉じん濃度を測定し、その結果に従い改善措置を講じる義務
②石綿粉じんの発生・飛散防止措置(局所排気装置や全体換気装置の設置、湿潤化措置)をとる義務
③適切な呼吸用保護具を適正に使用させる義務
④石綿粉じん対策について、定期的に安全教育や安全指導を行う義務
なお、厚生労働省のホームページに、対象となり得る事業場一覧が大阪府を含め掲載されていますので、石綿に関する仕事をしたことがある方は、一度、チェックしてみてください。
ご自身が給付の対象となるかわからないという場合も、労災に注力している当事務所へ、是非一度ご相談ください。










