労働災害申請手続き

労災申請には期限があります
労災保険給付の請求には、期限(消滅時効)があります。
この期限は、補償の内容によって異なり、次のとおりです。
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期限を過ぎると、申請ができなくなりますので、注意が必要です。
いずれの場合においても、受傷後からなるべく早くに申請の手続きをされることをおすすめします。
労災申請の手続きは、被災労働者またはその遺族が、被災労働者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
支給請求書には事業主証明欄があり、原則として、事業主から「災害の原因及び発生状況」(被災の状況)や賃金関係についての証明印を得ておく必要があります。
事業主は、労働災害により被災した労働者または遺族から保険給付のために必要な証明を請求された時は、迅速に対応しなければいけないとされています。
事業主による証明が得られづらいことも
事業主が必要な証明を行わない場合は、労働者は、事業主が証明しないことを労働署に説明し、保険給付を受けることが出来ます。
事業主が証明すべき「被災の状況」については、しばしば、被災労働者等と事業主の見解が食い違うことあり、スムーズに証明が受けられないということもありますが、そのようなときに安易に事業主の見解に合わせることはしてはいけません。
後々の事業主との示談交渉や裁判で不利になることも有り得ます。
被災の状況について事業主から適切な証明が得られずお困りになられた場合には必ず弁護士に相談してください。
労働基準監督署は、申請を受理した後、必要な調査を実施して、労災認定をしたうえで支給決定あるいは不支給決定を行います。
不支給となってしまった場合
不支給決定がなされた場合には、被災労働者または遺族は、労働局の労災保険審査官に対して審査請求をすることができます。
さらに、労働保険審査会に再審査請求を行うこともできます。
労働災害申請は、初めて経験される場合がほとんどだと思います。
複雑な準備と手続きを行わなければいけないため、手続きに不安を覚えられる方も多くいらっしゃいます。
そこで、複雑な労働災害申請を行う際には、ぜひ弁護士に相談してみることをお勧めします。
不支給決定の場合に審査請求等される場合にも弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士は、被災者・遺族の労働災害申請における支援や、提出必要書類の添削等も行うことができます。
申請手続きにお困りの方は、是非一度弁護士にご相談してみてください。
労災申請手続きの流れ
以下、申請手続について、給付内容ごとに説明します。
⑴療養補償給付申請
・「療養の給付」の請求
労災病院または指定病院等で治療を受けるために、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
なお、療養の給付はいわば現物給付であることから時効は問題になりません。
・「療養の費用」の請求
労災病院および指定病院以外の病院等において療養を行った場合は、その費用の給付を受けることが出来ます。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
⑵休業補償給付申請
休業して第4日目から受け取ることが出来ます。
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求するのが一般的です。。
⑶傷病補償年金給付申請
療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治っていないときは、障害が一定の場合には、傷病補償年金を受け取ることができます。
療養開始1年6カ月を経過し、所轄の労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」(様式第 16 号の 2)の提出を求められれば、医師の診断書等を添付の上、労働基準監督署長に提出します。
なお、療養開始後 1 年 6 カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たさず、引き続き休業補償給付を受けている場合には、毎年 1 月分の休業補償給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第 16 号の 11)を併せて提出する必要があります。
その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。
療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業補償給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出する必要があります。
⑷障害補償給付申請
身体に一定の障害が残った場合には、その残った障害の程度に応じて障害補償給付が支給されます。障害の程度によって受け取れる給付内容が異なります。
「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。
請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。
障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。
⑸遺族補償給付申請
被災労働者が、亡くなったときには、その遺族が、遺族補償給付を受け取ることができます。
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2種類があります。
このほか、遺族(補償)年金の前払いを受けられる「遺族補償年金前払一時金」もあります。
・遺族補償年金
「遺族補償支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
労働者の死亡事実および死亡日、労働者との身分関係を証明することが出来る書類を添付する必要です。
・遺族補償一時金
「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。
遺族補償一時金は、支給が決定されてすぐに支給されます。
⑹葬祭料(葬祭給付)申請
「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主の証明を得た上で労働基準監督署長に提出します。
⑺介護補償給付申請
障害補償年金または傷病補償年金の第1級の方すべてと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に、介護補償給付が受けられます。
「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に、必要事項を記入し、医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して、労働基準監督署長に提出します。










