労働災害を弁護士に相談すべき3つの理由

1.会社との複雑なやり取りから解放される

 

会社とのやり取りはとても煩雑あり、労働災害に関する知識も十分でない中で進めるのは相応のリスクを伴います。

 

初めて労災に遭われた方がそれを行うのは困難であり、労災被災者の方からも「自分で会社とのやり取りをしなければならないのが面倒」とご相談をいただくことも、少なくありません。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、「知らず知らずのうちに不利な状況に追い込まれているのではないか」「会社に提示された金額では不十分なのではないか」といった点で、ご不安な方も多いようです。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りの進め方についても心得ていますので、ご依頼いただくことでこれらを担い、スピーディーに進めることができます。

 

 

2.損害賠償の請求や示談交渉において、有利に進めることができる

 

前項に関連する部分ですが、労働災害に精通した弁護士であれば、損害賠償における交渉のポイントを心得ています。

 

安全配慮義務(労働者がケガや病気なく安全に働けるよう配慮する、会社側の義務)の違反があるケースなど、弁護士を味方にすることで、数百万、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性が格段に上がります。

 

また、会社側も「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。

 

「労働者側(=あなた)」に過失があった」などと、不当な主張をされた時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

 

会社との示談交渉の途中から弁護士に依頼することもできます。

 

会社側は、できる限り低い金額での示談を目指してあるべき適正な賠償額よりかなり低い金額での示談案を提示してくることが多いので、弁護士に依頼し、適正な賠償額をベースに交渉してもらうことで会社側の提示額を大きく上回る金額で示談できることもあります。

 

 

3.適切な障害等級の認定をめざすことができる

 

業務中にケガを負ってしまい、それが治療によって「これ以上良くならない」という状態になると「後遺障害(後遺症)」となります。

 

後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。

 

1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。

 

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。

 

労働災害に精通した弁護士、そして、医師等との情報交換を欠かさない弁護士に依頼することで、より高い障害等級獲得をめざすことが可能になります。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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