適正な後遺障害等級の認定のために

障害等級認定は、業務を原因として負ったケガ・疾病の治療やリハビリ、検査を継続して行ったものの、医師から症状の回復がこれ以上見込めない(=「症状固定」)という診断を受けてから始まります。
等級認定手続きには、後遺障害の内容が記載された「診断書」を医師に作成してもらうほか、それを根拠づけるレントゲン等の画像が必要となります。
診断書の記載内容がポイントに
全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、障害等級の認定を受けます。
診断書の記載内容は、適正な等級認定を得ることができるかどうかに影響します。
そのために、症状について、主治医にできるだけ詳細かつ正確に伝え、それを後遺障害診断書に記載してもらうようにすることが重要です。










