労災で後遺障害が残ると言われた方へ
労働災害により怪我をしたり病気になったりした場合には、まずは治療に専念することが肝要です。
しかし、治療によっても治りきらない痛みや障害(後遺障害)が残ってしまうことがあり、
そのような場合には労災保険から補償を受けることができる可能性があります。
ただし、後遺障害を理由とする補償を受けるためには、障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害とは
労災事故による怪我や病気の治療は、治療による回復が見込まれる限り続けられ、
その間は労災保険から治療費の補償を受けることができます。そして、治療を継続してもそれ以上の症状の回復が見込まれない状態、
つまり「症状固定」の状態に至れば、原則としてそれ以後は労災保険からの治療費補償はされなくなります。
しかし、症状固定時に後遺障害が残っていれば、リハビリが続いたり、生活や就労に不自由が生じたりします。
それにもかかわらず何の補償もなくなってしまうのでは不安ですね。
そこで、症状固定時に後遺障害が残っていると認定されれば、後遺障害を理由とする補償を受けることができます。
後遺障害を理由とする補償は、後遺障害の程度によってその補償内容に違いがあるため、
補償を受けようとする場合には、後遺障害の等級を認定してもらわなければなりません。
等級は、障害の程度が重い方から1級、2級、3級、・・・とされ、14級まであります。
認定される等級が1級違うだけで、労災保険からの給付金が100万円以上も変わってくることもありますので、
等級認定は実態に応じたものを認定してもらうことが大切です。
後遺障害の認定手続
労災保険の後遺障害等級の認定は、労働基準監督署(通称「労基署」)が行います。
労基署の認定調査を経て、後遺障害を認定するか、何級にするかが判断されます。
後遺障害の認定をしてもらうには、障害の内容を具体的に記載した診断書を沿えて、申請書を提出しなければなりません
(この診断書は、「労働者災害補償保険診断書」と呼ばれるもので、令和5年3月27日に新様式として改定されたものです)。
この診断書は、治療に当たった医師に作成してもらいますが、中には後遺障害の等級認定にあまり詳しくない医師もいらっしゃいます。
したがって、傷病名、症状(痛みやしびれ)、検査結果、可動域制限など後遺障害等級認定に必要な事項について、被災者側から積極的に医師に対して診断書に記載してもらうよう伝えなければ、後遺障害等級認定に必要な事項がもれてしまい、結果として適正な後遺障害等級認定を受けられなくなってしまうことがあります。
診断書は、後遺障害等級の認定に当たってとても重要な役割を担うものですから、抜け漏れのないように慎重に作成してもらうことが大切です。
労基署は、提出された診断書に基づいて被災者本人との面談を行い、後遺障害について判断します
(事案によっては医師に照会を行う場合もあります。)。
診断書に必要な事項が記載されていないと、面談において確認されるべき重要な質問が抜け落ちてしまい、
その結果として、なされるべき後遺障害等級認定がなされないということにもなりかねません。
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、必要な事項が全て正確に記載された診断書の存在が不可欠であるといって良いでしょう。
当事務所のサポート
診断書の内容次第で後遺障害の等級が変わる可能性があり、結果として補償内容に大きな違いが出てしまうことになりますので、
診断書を作成してもらうときには医師に十分に説明した上で正確な診断書が作成されているかを確認することが大切です。
また、労基署で実施される面談においても症状などを上手に説明して理解してもらわなければなりません。
しかし、医師とのコミュニケーションや面談時のやり取りなどは、
多くの被災者にとっては全て初めてのことばかりで、うまく対応できないことがほとんどです
当事務所は、診断書が適切に作成されているかをチェックするだけでなく、必要に応じて病院に同行して医師への説明を援助したり、労基署での面談時に注意すべき点を事前に打ち合わせたりして、労災に遭われた方が後遺障害による補償を十分に受けられるように全面的にサポートいたします。










