労災申請サポート

労災申請は煩雑をきわめる
労災保険申請をするには、厚生労働省が公表している書式を利用します
(こちらのURLから書式をダウンロードできます
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html)。
これらの書式は、業務災害用と通勤災害用に分かれており、さらに、療養補償給付(病院に提出するもの、薬局に提出するものなどに分かれています)、休業補償給付、障害補償給付などに分かれています。
そのため、どの書式を利用すればいいのか判断に迷うことがあります。
「災害の原因及び発生状況」欄の記載がポイント
また、いずれの書式にも「災害の原因及び発生状況」という欄があり、この欄に事故状況を正確に具体的に記載することが、労災認定のポイントになります。
障害補償給付の申請をする場合には、主治医に的確な所見を記載した診断書を準備してもらい、加えて、レントゲンやMRIなどの画像データ、カルテなどの医療記録を集めて、提出する必要があります。
そしてなにより、労働災害で負傷して休んでいる状況で、会社との間で労災申請について、やりとりをするのが精神的に辛いとおっしゃる方もいらっしゃいます。
このように、会社とのやりとりが精神的に辛く、煩雑な労災保険申請を弁護士に代行してもらうメリットは大きいといえます。
会社が労災保険申請に協力してくれない場合も
会社は、時として、労災隠しをすることがあります。
なぜ、会社は、労災隠しをしようとするのでしょうか。
労働災害が発生したことが労働基準監督署に知られると、労働基準監督署は、事故の原因や、その事業場において法令違反がなかったかなどを調査し、必要に応じて、行政指導や刑事告発を行う可能性があります。
このような事情から、本来あってはならない労災隠しが発生します。
事業の種類や当該事業場の労働災害の数に応じて、事故が発生した事業場について、労災保険料が増額される可能性があります。
また、会社が労災保険申請に協力してくれない場合、弁護士が被災労働者の代わりに、会社と交渉して、労災保険申請に協力するように求めます。
それでも、会社が協力してくれない場合には、労働基準監督署に対して、会社が協力してくないことを文書で伝えて、労災保険申請を受け付けてもらうように働きかけます。
当事務所の労災保険申請手続サポート
主治医との面談同席
障害補償給付の申請をする場合には、事案によって、弁護士が被災労働者と一緒に主治医と面談をし、後遺障害の該当可能性について、聞き取りを行い、適正な後遺障害が認定されるように、診断書を記載してもらうように主治医と意見交換をすることが可能です。
意見書の作成
また、被災労働者に集めていただいた証拠をもとに、労災認定基準をふまえて、どの事実がどの証拠から認められて、どの労災認定基準にどのように該当するのかをまとめた、代理人の意見書を作成することもできます。
労働基準監督署の担当官が、代理人の意見書を読めば、当該労災申請のポイントがわかり、どのように調査をすすめていくべきかが理解できるような意見書の作成を心がけています。
証拠の収集
労災認定に必要な証拠を収集し、提出することが、労災認定を受けられる可能性を上げることに繋がります。
労災認定を受けられなかった場合においても、異議申立や訴訟などの手続によって認定の可能性を少しでも上げられるよう、証拠収集はスピーディに行うべきです。
労災保険申請手続サポートの費用
着手金:無料
報酬金:
経済的利益の20%(ただし、最低報酬金は10万円とします)
⇒経済的利益は、労災保険から支給される給付金をもとに計算します。










