Q. 退職しないで労災申請や損害賠償をすることはできるか?

労働災害に遭ってしまったものの、在職中に労災申請をしたり損害賠償請求をしたりして事を荒げると会社に迷惑を掛けるのではないか、自分の会社での立場が危うくなるのではないか、と恐れていらっしゃる方のご相談を多くお受けします。

 

しかし、労災保険の給付請求は、会社を退職しないでも行うことができますし、むしろ、退職しないで労災保険の給付請求を行い給付を受けておられることが大多数です。

 

労働者が労災申請をしたときに解雇することは許されません(労働安全衛生法97条2項)。

解雇だけではなく「その他の不利益処分」も認められませんので、たとえば労災申請を機に降格や減給、不当な人事異動などをすることも許されません。

 

ですから、労災に遭ったら堂々と労災申請を行いましょう。

 

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。

ただ、損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることはあり得ます。訴訟になったらどうなるのか十分に事前予測した上で、法的手続に及ぶことが大切です。

 

訴訟の経験豊富な弁護士にご相談され、有効なアドバイスを受けてから決断してください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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