Q.自分にも原因(過失)があるが、労災保険の給付請求や会社に対する損害賠償請求はできる?

労災保険の給付請求は可能ですし、会社への損害賠償請求も十分に可能性があります。

 

労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という、使用者の安全配慮義務が定められています。

労働安全衛生法においても、事業者等の責務として、「労働災害の防止のための最低基準」を守ること、及び、「職場における労働者の安全と健康を確保する」こと等が定められています。

 

しかし、安全配慮義務違反については、「具体的に何をどうしたら違反になるのか」という点についてまでは法律に定めがなく、会社自身、それを正しく認識し理解していることが多くありません。

 

また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては、「こんな事故は今まで起きたことがないし、今回は被災者の過失によって生じた事故だから、会社には責任がない。」と断定してしまうケースが多いのが現実です。

 

確かに、労働者が故意に負傷、疾病、障害または死亡等の直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行われません。

 

しかし、労働災害の発生原因について、労働者自身に単に過失があるに過ぎない場合には、労災保険の給付請求が完全に否定されることはありません。過失の割合によって過失相殺される可能性があるだけです。

 

同様に、会社に対する損害賠償請求についても、労働者に過失があるだけで請求が全くできなくなるわけではなく、過失の割合に応じて過失相殺されるにすぎません。

 

最初からあきらめてしまうことなく、ご自身の過失の有無や割合によって誰にどの程度の請求をすることができるかについて、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

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