治療中の方へ
労災事故でケガを負い、治療をしている方が知っておくべき重要なポイントがあります。
ここでは、治療中の労災被災者が意識すべき基本的な権利とサポートに関する情報をご提供します。
ご参考になれば幸いです。
1. 休業補償給付の利用
労災事故による傷病の影響で仕事を休まなければならない場合、労災事故にあった方は、
休業第4日目から休業補償給付を受ける権利があります(休業4日未満の労働災害の場合には、労災保険によってではなく使用者が労働者に対して休業補償を行わなければなりません。)。
この補償により、労災事故にあった方が、経済的な安定を一定程度維持しながら治療に専念できるようになります。
給付を受けるには、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出することが必要です。
2. 適切な治療の受け方と後遺障害が残ってしまった場合
治療の選択は非常に重要なので、医師や専門家と連携し、可能な限りの回復を目指して最善の治療を受けてください。
治療継続中は、主治医の指導・指示を必ず守りましょう。
治療の必要性があるのに自己判断で治療をやめたり、必要な頻度の通院を怠ったりすると、例えば、後遺障害が残ってしまった場合に、労災事故で負った傷害と後遺障害との因果関係が認められず後遺障害に対する補償である障害補償給付が受けられなくなったりしますので、必要な治療は継続して確実に受けてください。
もし、治療を尽くしてもケガが完治せずに後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償給付を受けられる可能性があります
(障害等級が認定されることが条件となります。)。
障害補償給付を受ける場合には、「障害補償給付支給書」を労働基準監督署長に提出することが必要です。
3. 弁護士との協力
特に事故が重大で、長期間の治療や後遺障害が予想される場合、将来の見通しをつけるなどためにも、弁護士からの専門的な法的助言を受けることは非常に有用です。
弁護士への相談は、後遺障害についての労災保険の補償の申請手続を円滑に進めることや会社に対する損害賠償請求を実現するために大きな助けとなり得ます。
当事務所では、労災事故に関するご相談は、初回(1時間以内)は無料でご利用いただけます。
治療中であってもご利用が可能です。気軽にお問合せください。>>お問い合わせはこちら
まとめ
労災事故はご本人だけでなく、そのご家族にも多大な影響を与える可能性があります。
治療期間中には、主治医の指示・指導をしっかり守って治療をしっかり行っていただくことが何よりも重要であり、必要に応じて弁護士からの法的助言を得ることで将来の見通しがつくことがあります。
当事務所は労災被災者の法的救済に注力しており、労災保険の知識はもちろん、後遺障害などの医学知識にも詳しく、もちろんその後の会社に対する損害賠償請求手続にも精通しています。
治療段階においてもご相談いただければ、弁護士が力になります。










