労災隠しとは?仕組みや原因を解説

労災保険は、労働者が仕事中にけがをしたり、病気にかかったりした場合に、その治療費や休業補償を受けるための制度です。

しかし、実際には、一部の事業者では、労災に該当する事故などが起こっても労働基準監督署への事故報告をしないで労災の発生を隠し(労災隠し)、労災の被害に遭った労働者には労災保険を使わせないようにすることがあります。

本記事は、労災隠しの実情や労災隠しが発生する要因について解説し、労災で被害に遭われた方が労災保険によりあるべき補償を受けられるようにすることを目的にしています。

 

労災隠しの実態

「労災隠し」とは、事業者が、本来は事故発生後、遅滞なく労働基準監督署に提出すべき労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)を、

①故意に提出しないこと、

②虚偽の内容を記載して提出すること

をいいます。

いずれも犯罪に該当し、決して許される行為ではありません。

上記のように、事業者が事故報告をしないことなどに加えて、被災労働者に労災申請をさせないことも含めて「労災隠し」という言葉を使うときもあります。

 

労災隠しが発生する要因

事業者は、なぜ違法な労災隠しをしようとするのでしょうか。

1 保険料負担を抑えるため

労災隠しの主な原因の一つは、企業の費用削減です。

労災保険の保険料率は、業種や過去の事故発生率に基づいて算出されます。

労災事故発生が当局に発覚すると、保険料が高くなる可能性があるのです。

2 当局からの監督強化を避けるため

労災事故が発生した事業者には、労働基準監督署などからの指導や監査が強化される場合があり、それを回避する目的がある場合もあります。

3 企業イメージや信用の低下を防ぐため

労災が発生した事実が公になると、企業イメージがダウンしたり、取引先・顧客・株主からの信頼が失われたりする可能性があり、それを回避する目的がある場合もあります。

4 被災労働者からの損害賠償請求を回避するため

労災が認定されると、労災保険で賄われない損害について、労働者から損害賠償請求をされる可能性が高まると考え、労災の報告を行わないこともあります。

5 事故対応コストや時間を削減するため

事故報告やその後に予定される労災申請には一定の手続が必要であり、小さな事業所や不慣れな事業所などでは、それらの事務処理の負担が大きいと感じることもあり、それらの負担を回避するために被災労働者に労災申請をさせないために事故そのものについて報告をしないという場合もあります。

6 元請けの労災保険を使うことを回避するため

建設業では、下請事業者の従業員も元請事業者の現場で発生した労災については元請事業者の労災保険を使うことになります。

しかしながら、下請事業者が元請事業者に気を遣い、元請事業者から請け負った建設現場で発生した事故であるにもかかわらず、元請事業者とは無関係な業務遂行中に事故が発生したなどと虚偽の報告を労働基準監督署に行い、下請事業者の労災保険を使用させるケースも見受けられます。

 

 

労災隠しは犯罪行為

コンプライアンス徹底が叫ばれているこの時代にあっても、現実には、労災隠しがなくならないのが実情です。

大阪労働局管内での令和5年の労災隠しでの送検事例は計8件あったとのことです。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/20240426teirei_souken.pdf

労災隠しは、労働安全衛生法に違反する犯罪であり、処罰の対象となります。

当局も、労災隠しについては、罰則適用により厳しく処罰を求めるなど厳正に対処しています。

 

 

弁護士にご相談ください

事業者は、被災労働者のことよりも自社の目先の利益を優先して労災隠しを行い、労災申請にも協力してくれないということがままあります。

当事務所にも、労災隠しをされてしまってどうしたらよいかわからないと途方に暮れてご相談に来られる方がいらっしゃいます。

労災申請は、事業者の協力があった方がスムーズにいきますが、事業者が協力してくれなくても、労働者自身に申請する権利がありますから、申請を諦める必要は全くなく、正々堂々と労基署に労災申請を行うべきです。

事業者により一応の事故発生の報告がなされており、事業者が労災申請に協力してくれているとしても、虚偽報告がなされているケースも問題です。

虚偽報告がなされていることによって、労災の受給や後々の会社への損害賠償請求の際に不利に働くこともあります。

会社がそもそも労災申請をしてくれない、労災申請は一応しているけれども虚偽の報告による申請をされてしまっているなどのケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。

その後のあるべき対処法や会社に対する責任追及のあり方などについてアドバイスさせていただきますし、正しい労災申請をしていくための代理も務めることができます。

困っておられる方はぜひご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:06-6766-4360 電話受付:平日9時~18時(土日応相談)ヒヤマ・クボタ法律事務所|大阪弁護士会所属

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