労働災害の休業補償
労働災害に遭ったことによって働くことが難しくなってしまった場合、「その期間に働いていれば得られていたはずの賃金」はどのように補償されるのでしょうか。
業務が原因となった負傷や疾病のため賃金を得られなくなってしまった場合の補償として、休業4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が給付されます。
支給を受けるための要件は、次のとおりです。
① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと
支給額は以下のように決められ、1)と2)の両方の支給を受けることができます。
1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20% × 休業日数
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、原因となった事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。この賃金には、臨時に支払われた賃金、賞与等3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
休業初日~第3日目の期間を、待期期間といいます。
待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、この待期期間については事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。
※通勤中の交通事故(=通勤災害)の場合は、待期期間に事業主からの休業給付は受けられません。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年が経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。
休業補償給付申請の手続きについて
まず、「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号・業務災害の場合)または「休業給付支給請求書」(様式16号の6・通勤災害の場合)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
その際、事業主および治療担当医師の証明を受ける必要があります。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは自由に選択することが出来ます。
休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求するのが一般的です。










