事故直後の方へ
労働災害、いわゆる「労災」は、予期せぬ出来事であり、多くの場合は急を要します。
被災直後から適切な治療を受けるとともに、迅速に労災の申請手続をすることが何よりも大切になります。
ここでは、事故直後に取るべき対応と、当事務所において被災された労働者の方に提供できる法的サポートをご案内します。
ステップ1: 治療を受ける
事故が発生した直後は、健康と安全が最優先です。
すぐに医療機関を受診し、必要な治療を受けることが重要です。
受診をした際には、お医者様に、事故の態様(仕事中にどういう経過によってケガをしたのか)、痛い部位・症状について、正確かつ詳細に申告し、申告内容をカルテに記載してもらうようにしてください。
事故直後から痛みがあっても、すぐには病院に行かず、例えば事故から相当期間が経過して初めて通院して治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明(労災事故と受傷との因果関係の証明)が困難になることもあります。
そうすると、労災申請をしても不支給となってしまうなどの不利益を受けてしまうこともあるので、事故発生直後できる限り早期に受診することが大事です。
しかし、会社の中には、私生活上でケガをしたことにしろとか、業務上でも(会社に責任がないように)事故態様を偽って申告しろなどとの要求をするところもあります。
これは「労災隠し」と言い、犯罪です。
労災隠しされると労働者にとっては大きな不利益につながります。
この点は、ステップ2で触れます。
労災事故のケガで治療を受ける場合、労災病院や労災指定の医療機関であれば無料で治療を受けることができます。
労災事故であっても、労災指定の医療機関以外で治療を受けることも可能ですが、一旦、窓口において自己負担で治療費を支払う必要があります。
その後、労災から支払った治療費相当額の支給を受けることはできますが、一時的に自己負担が生じるということにはなりますので、治療が長期化する場合には、労災病院や労災指定の医療機関が安心です。
当初受診した医療機関が指定外の医療機関だったとしても、その後、指定医療機関に転院して治療を継続することは可能です(一定の手続が必要です。)
労災指定の医療機関については、厚生労働省のHP内の「労災保険指定医療機関検索」で検索することが可能です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousai_iryoukensaku.html
通院するための交通費も、一定の条件を満たせば全額が労災から支給されます。
ステップ2: 労災申請
治療が始まったら、労災保険申請の準備をして、申請を進めましょう。
以下の点を確認し、準備してください。
・事故の詳細(日時、場所、事故の状況)
・証言者の情報(可能な場合)
・医療記録と費用
また、確実に労災申請をしましょう。
・労働基準監督署への連絡
・労災保険申請書の提出
・必要書類の準備と提出(医療診断書、事故報告書など)
労災事故が起きた場合、多くのケースで勤務先会社を通じて、これらの手続は進められます。
しかし、会社が労災だと認めない場合や、意図的に労災隠しをしている場合には、会社に任せていても、適切な労災申請は期待できません。
そのときは、ご自身で遅滞なく申請手続をしなければなりません。
また、労災申請の書類には、「災害の原因及び発生状況」を記載する欄があります。
実務上、会社の方でこの欄を記載することも多いのですが、この欄に、もし、ご自分の認識と異なる事実が記載されている場合には、会社に訂正を要求してください。
会社は、会社の安全管理にミスがあって事故につながったような場合であっても、その事実を隠して専ら労働者側の過失で労災事故が発生したような書きぶりをしてくることがあります。
これを放置すると、後々、労働者が会社に損害賠償請求した際に、会社が、この記載内容を根拠として大幅な過失相殺を主張してくることにつながり、損害額の認定において労働者にとって不利になる可能性があるので、必ず訂正を要求してください。
会社がどうしても訂正に応じない場合には、労災の申請書類とは別に、労働者の方で正しい事故態様や会社の対応について記載した上申書等を作成して労基署に提出しておくことがよいでしょう。
ステップ3: 弁護士へのご相談
ケガの程度が重く、後遺障害が残る可能性が高い場合、弁護士のサポートが非常に役立つ場合があります。弁護士は、補償請求のプロセスをサポートし、適切な補償が得られるよう助言できます。
当事務所では、労災申請の代理も承っております。
労災申請代理のご依頼があれば、労基署等へ提出する書類作成も当事務所で行います。
また、労災事故が会社の安全体制の不備によって発生したとか、他従業員のミスによって発生したという場合、さらには過労、パワハラ・セクハラなどの原因がある場合には、会社には損害賠償責任があると考えられます。
弁護士にご相談いただければ、会社の責任の有無や見通しなどについてアドバイスすることができますし、損害賠償請求の代理のご依頼があれば、弁護士が会社と示談交渉を行ったり、示談が不成立となった場合には訴訟を提起して解決に向けて全面的にサポートいたします。
当事務所が提供できるサービス
・労災申請の代理
・会社への損害賠償請求の代理
まとめ
労災事故は誰にでも起こり得るもので、万が一被災した場合には被災者が迅速・適切に対応することが重要です。
まずは、適切な治療を受け、同時に労災申請を進めましょう。
その過程で、弁護士のサポートが必要となる場合もあります。
特に後遺障害が残る可能性がある場合、弁護士と連携して適切なサポートを受けることが非常に重要です。
事故直後から適切なステップを踏むことで、最良の結果が得られるよう努めましょう。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。










